行政法規宅建業法34条の2
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類がある。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項 四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 宅地又は建物の売買の専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その有効期間は3月とされる。
○ 正しい
専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3月が上限で、これより長い期間を定めても3月に短縮されます(宅地建物取引業法第34条の2)。契約自体が無効となるのではなく、期間が3月に縮減される点に注意しましょう。更新は依頼者の申出がある場合に限られます。
Q2. 専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
○ 正しい
専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の業務処理状況の報告義務があります(宅地建物取引業法第34条の2)。一般媒介契約にはこのような法定の報告義務はありません。
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