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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問20

留意事項B 重要

依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害関係等に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 当該不動産鑑定業者の前事業年度において、当該依頼者からの出資が当該不動産鑑定業者の資本の過半を占める場合は、明らかにすべき依頼者と関与不動産鑑定業者との間の特別の取引関係に該当する。

ロ 当該不動産鑑定業者の前事業年度において、当該依頼者と当該不動産鑑定業者の取引額が当該不動産鑑定業者の鑑定評価等業務における受注額の半分に相当する額を超える場合は、明らかにすべき依頼者と関与不動産鑑定業者との間の特別の取引関係に該当する。

ハ 当該不動産鑑定業者の前事業年度において、当該不動産鑑定業者の売上げ(鑑定評価等業務に係る売上げ以外のものを含む。)において当該依頼者からの売上げが過半を占める場合は、明らかにすべき依頼者と関与不動産鑑定業者との間の特別の取引関係に該当する。

ニ 依頼者と関与不動産鑑定業者との間に特別の人的関係がある場合は、両者の間には特別の取引関係があるものとされる。

ホ 依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係について、明らかにすべき特別の関係及びその内容は、すべて定義づけがなされて不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に記載されていることから、それ以外の関係を明らかにする必要性は生じない。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロとハ。関与不動産鑑定士・関与不動産鑑定業者に係る「特別の関係」の類型と数値基準が問われています。 イ ×:依頼者からの出資が不動産鑑定業者の資本の過半を占める場合は「特別の資本的関係」に該当するものであり、「特別の取引関係」に該当するとする点が誤りです(留意事項)。 ロ ○:前事業年度において、依頼者との取引額が当該不動産鑑定業者の鑑定評価等業務における受注額の半分に相当する額を超える場合は、明らかにすべき特別の取引関係に該当します(留意事項)。 ハ ○:鑑定評価等業務に係る売上げ以外を含む売上げにおいて、依頼者からの売上げが過半を占める場合も、明らかにすべき特別の取引関係に該当します(留意事項)。 ニ ×:特別の人的関係と特別の取引関係は別個の類型であり、人的関係があることをもって取引関係があるものとされるわけではありません(留意事項)。 ホ ×:留意事項に定義された関係にとどまらず、鑑定評価の公正性に疑いを持たれるおそれのある関係については明らかにする必要が生じ得ます(留意事項)。 【学習ポイント】資本的関係・人的関係・取引関係の3類型と、それぞれの数値基準(過半・半分超)を区別して覚えることが得点の鍵です。類型のラベルの貼り替えが定番のひっかけです。

📖 関連するテキスト:28-1 意義と機能(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価等業務

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。