留意事項B 重要
鑑定評価における土壌汚染の取扱いに関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。
イ 土壌汚染が存することが判明している場合、汚染の分布状況、汚染の除去等の措置に要する費用等を他の専門家が行った調査結果等を活用して把握し、鑑定評価を行うことが原則である。
ロ 不動産鑑定士の調査分析能力の範囲内で、客観的な推定ができると認められるときは、土壌汚染が存することによる価格形成上の影響の程度を推定して鑑定評価を行うことができる。
ハ 汚染の除去の措置が行われた場合、心理的嫌悪感等は解消されるので、土壌汚染が存したことによる価格形成への影響を考慮して鑑定評価を行う必要はない。
ニ 不動産鑑定士の通常の調査において土壌汚染の存否の端緒すら確認できない場合において、土壌汚染が対象不動産の価格形成に大きな影響を与えることがないと判断されるときには、価格形成要因から除外して鑑定評価を行うことができる。
ホ 依頼目的や依頼者の事情による制約がある場合には、依頼者の同意を得ずに、汚染の除去等の措置がなされるものとする想定上の条件を設定して鑑定評価を行うことができる。
正解:(1)
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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。