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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 個人施行者又は市街地再開発組合(以下この問において「組合」とする。)が施行する市街地再開発事業にあっては審査委員が選任され、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業にあっては市街地再開発審査会が置かれる。

ロ 組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事が指名する。

ハ 個人施行者は、権利変換計画を定めるときは、施行地区内の宅地又は建築物について権利を有する者のほか、審査委員の全員の同意を得なければならない。

ニ 組合は、その施行する第一種市街地再開発事業の権利変換計画において、一定の床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられることとなる者に対しては、施設建築物の一部等が与えられないよう定めることができるが、この基準については、審査委員の過半数の同意を得て定めなければならない。

ホ 都市再開発法第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する市町村は、その施行する第一種市街地再開発事業において土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により権利者が通常受ける損失の補償について、明渡しの期限までに権利者との間で補償額の協議が成立していないときは、市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいものはニとホです。審査委員(個人・組合・会社施行)と市街地再開発審査会(公的施行)の使い分けがポイントです。 イ ×:審査委員が選任されるのは個人施行者・組合・「再開発会社」の施行の場合であり、市街地再開発審査会が置かれるのは地方公共団体・都市再生機構・地方住宅供給公社等の施行の場合です。再開発会社を審査会側に分類している点が誤りです(都市再開発法)。 ロ ×:組合の審査委員は総会で選任するものであり、都道府県知事が指名するのではありません(都市再開発法)。 ハ ×:個人施行者が権利変換計画を定めるときは、関係権利者の同意のほか審査委員の「過半数」の同意が必要であり、「全員」の同意ではありません(都市再開発法)。 ニ ○:床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられることとなる者に施設建築物の一部等を与えない旨を定める場合の床面積の基準は、組合施行では審査委員の過半数の同意を得て定めます(都市再開発法第79条)。 ホ ○:補償額の協議が成立していないときは、市町村施行では市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければなりません(都市再開発法)。 【学習ポイント】「個人・組合・会社=審査委員(過半数の同意)」「地方公共団体・機構等=市街地再開発審査会(議決)」の対応関係を押さえれば、主体の入替えひっかけは機械的に切れます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。