鑑トレ

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行政法規土壌汚染対策法3条

土壌汚染状況調査

有害物質使用特定施設の廃止時等に義務づけられる調査。

条文(土壌汚染対策法第3条・使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査は、都道府県知事が自ら実施することとされており、土地の所有者等が民間の調査機関に行わせることは認められていない。

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× 誤り

誤りです。土壌汚染状況調査は、土地の所有者等が、環境大臣等の指定を受けた指定調査機関に行わせ、その結果を都道府県知事に報告する仕組みです。知事が自ら調査するのではありません。

Q2. 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、原則として、土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

答えと解説を見る

○ 正しい

そのとおりです。有害物質使用特定施設の使用廃止時には、土地の所有者等に土壌汚染状況調査とその結果の報告義務が課されます(土壌汚染対策法第3条)。調査の契機となる典型場面です。

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