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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問34

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 証券化対象不動産について、各論第3章を適用して鑑定評価を行った場合は、鑑定評価報告書に各論第3章を適用した旨を記載しなければならない。
(2) 従前に鑑定評価が行われた証券化対象不動産を再評価する場合は、各論第3章に従って鑑定評価を行わなければならない。
(3) 不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、鑑定評価額及びその評価内容が依頼者のみならず投資家等を含む当該不動産に係る利害関係者に重大な影響を及ぼすことを考慮する必要がある。
(4) 投資法人が行う不動産取引の目的である不動産について、信託受益権に係るものは各論第3章に規定する証券化対象不動産に含まれない。
(5) 複数の不動産鑑定士が分担して1つの証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合もある。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのは(4)です。 (4) ×:各論第3章第1節Ⅰは、証券化対象不動産を「不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の目的となる見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む。)」と定義しています。信託受益権に係るものも含まれます。実務では信託受益権の形で取引されることが多く、これを除外しては制度の趣旨に反します。 (1) ○:各論第3章を適用した旨は鑑定評価報告書に記載しなければなりません。 (2) ○:再評価であっても証券化対象不動産である以上、各論第3章に従います。 (3) ○:証券化対象不動産の鑑定評価は、投資家等の広範な利害関係者に影響を及ぼすことから、より慎重な手続と説明が求められます。 (5) ○:規模の大きい案件では複数の不動産鑑定士が分担して鑑定評価を行うことがあります。この場合、それぞれの分担内容を明らかにする必要があります。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

証券化対象不動産鑑定評価報告書

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。