鑑定理論総論第9章
鑑定評価の成果を記載した文書。鑑定士の責任の所在を明示する。
総論第9章 鑑定評価報告書
鑑定評価報告書は、不動産の鑑定評価の成果を記載した文書であり、不動産鑑定士が自己の専門的学識と経験に基づいた判断と意見を表明し、その責任を明らかにすることを目的とするものである。
Q1. 実地調査の一部を実施することができなかった場合には、その理由を鑑定評価報告書に記載しなければならない。
○ 正しい
そのとおりです。実地調査に関する記載事項として、実施年月日、実施した不動産鑑定士の氏名、立会人及び管理者の氏名・職業、実施範囲と確認内容に加え、一部を実施できなかった場合はその理由を記載しなければなりません。
Q2. 鑑定評価報告書には価格時点を記載すれば足り、鑑定評価を行った年月日についての記載は要しないとされている。
× 誤り
誤りです。鑑定評価報告書の記載事項として、「価格時点及び鑑定評価を行った年月日」の両方が掲げられています(総論第9章第2節Ⅵ)。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
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