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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問21

総論第7章A 最重要

事業用不動産に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 事業用不動産には、ホテル等の宿泊施設のほか、ゴルフ場等のレジャー施設、病院、有料老人ホーム等の医療・福祉施設が含まれる。

ロ 賃貸以外の事業の用に供する不動産のことを事業用不動産といい、実際に賃貸借に供されている不動産は事業用不動産には該当しない。

ハ 対象不動産における事業収支に係る過年度実績値及び計画値が入手できる場合は、当該資料のみに依拠して、対象不動産の収益性を分析すれば足りる。

ニ シティホテルとビジネスホテルは、ホテル事業という事業の属性が同一の事業用不動産であることから、事業の特性や事業収支の内容が大きく異なることはない。

ホ 事業用不動産の運営事業者が通常よりも優れた能力を有することによって生じた超過収益の一部が、当該事業用不動産に帰属する場合がある。

(1) イとロとハ
(2) イとロとホ
(3) ロとハとニ
(4) ロとハとホ
(5) ハとニとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ハ・ニです。 ロ ×:事業用不動産とは、ホテル、ゴルフ場、病院、有料老人ホーム等、その不動産を用いた事業の収益が価格形成の中心となる不動産をいいます。運営事業者に賃貸されている場合であっても、事業の収益力が賃料水準を規定する以上、事業用不動産としての分析が必要です。賃貸借に供されていれば事業用不動産に該当しない、というものではありません。 ハ ×:過年度実績値及び計画値は重要な資料ですが、それのみに依拠することはできません。運営事業者固有の事情が含まれている可能性があるため、市場における競争力、同種施設の水準等と照らして検証する必要があります。 ニ ×:シティホテルとビジネスホテルは、宿泊単価、稼働率、宴会・料飲部門の有無、必要な設備投資など事業の特性と収支の内容が大きく異なります。同じホテル事業でも一括りにはできません。 イ ○:事業用不動産には宿泊施設のほか、レジャー施設、医療・福祉施設が含まれます。 ホ ○:運営事業者が通常よりも優れた能力を有することで生じた超過収益は、原則としてその事業者に帰属しますが、立地等の不動産側の要因に由来する部分は不動産に帰属します。その一部が不動産に帰属する場合があります。

📖 関連するテキスト:39-1 特殊な不動産の意義と特殊価格(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

収益性賃貸借

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。