行政法規宅建業法37条の2
宅建業者が売主となる場合の、事務所等以外での申込みの撤回。8日以内。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 一 買受けの申込みをし…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った後であっても、所定の期間内であればクーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
× 誤り
買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、期間内であってもクーリング・オフによる解除はできません(宅地建物取引業法第37条の2)。「引渡し+全部支払」の両方がそろった場合に限り排除される点がポイントで、いずれか一方のみでは解除可能です。
Q2. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフができる旨等を書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、書面により申込みの撤回等をすることができる。
○ 正しい
いわゆるクーリング・オフの規定のとおりです(宅地建物取引業法第37条の2)。撤回等ができる旨及びその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過すると撤回等はできなくなります。撤回等の意思表示は書面で行い、書面を発した時に効力を生じます。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。