行政法規都市計画法11条
道路・公園・下水道等、都市計画に定める施設。
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 四 河川、運河その他の水路 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 七 市場、と畜場又は火葬場 八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 道路、公園、下水道等の都市施設は、都市計画区域内において定めるべきものであり、都市計画区域外の区域に定めることはできないものとされている。
× 誤り
都市施設は、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても定めることができます。区域外の水源地に設ける水道施設などが典型例です。「区域外には一切定められない」という言い切りが誤りです(都市計画法第11条)。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
問題文や選択肢に「都市施設」を含む問題です。問題を選ぶと正解と解説を読めます。