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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問40

総論第7章A 最重要

対象不動産は間口30 m、奥行40 m、規模1,200 ㎡の整形な大規模画地で、対象不動産を分割のうえ戸建住宅敷地として使用することが最有効使用と判断し、開発指導要綱に準拠して開発法を適用することにした。下記の【前提条件】をもとに計算した結果として、正しいものはどれか。

【前提条件】

イ 対象不動産は、現況幅員3.6 mの道路(建築基準法第42 条第2項道路に該当)のみに接面する。開発指導要綱によると、対象不動産を戸建住宅敷地として分割するに当たり、対象不動産が接面する道路の現況幅員が6mに満たない場合には、対象不動産の敷地の一部を提供することにより、対象不動産の前面道路の部分を幅員6mに拡幅しなければならない。道路として敷地提供した部分については、開発区域には含めない。

ロ 対象不動産に開発行為による新たな道路(開発道路)を敷設し、分割後の各区画が建築基準法の接道義務を満たすものとする。開発道路は150 ㎡とする。

ハ 開発にあたって必要なごみ置場の面積は5㎡である。

ニ 開発指導要綱では、宅地を分割するにあたっての最低敷地面積は90 ㎡と定められており、これに準拠して最も多くの区画数がとれる分割想定計画とし、各区画の面積は同一となるようにする。開発区域のうち、宅地として分割可能な面積の割合を有効宅地化率という。

ホ 上記イからニ以外の条件は考慮せず、有効宅地としてすべて分割できるものとする。

(1) 対象不動産の分割区画数は10 区画である。
(2) 対象不動産の分割区画数は11 区画である。
(3) 有効宅地として分割できる土地の面積は1,009 ㎡である。
(4) 有効宅地として分割できる土地の面積は978 ㎡である。
(5) 有効宅地化率は約81 %である。

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】開発法における有効宅地化率と区画数の計算問題です。順に控除していきます。 1. 道路提供部分:前面道路を幅員6mに拡幅するため、対象地から6m-3.6m=2.4m分を提供します。間口30m×2.4m=72㎡。この部分は開発区域に含めません。 2. 開発区域:1,200㎡-72㎡=1,128㎡ 3. 開発道路150㎡とごみ置場5㎡を控除:1,128㎡-155㎡=973㎡(有効宅地面積) 4. 区画数:最低敷地面積90㎡なので973㎡÷90㎡=10.8区画。最も多くの区画数をとると10区画(各区画97.3㎡)。 したがって(1)が正しく、(3)1,009㎡・(4)978㎡はいずれも有効宅地面積と一致しません。 5. 有効宅地化率:973㎡÷1,128㎡≒86.3%なので(5)の約81%も誤りです。有効宅地化率の分母は道路提供後の開発区域面積であり、元の1,200㎡ではない点に注意してください。

📖 関連するテキスト:29-5 開発法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

最有効使用開発行為開発法

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。