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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問27

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 対象不動産等の所在を明示した地図、土地又は建物の図面、写真等の確認資料は、必要に応じて鑑定評価報告書に添付するが、事例資料等は鑑定評価報告書に添付しない。
(2) 更地の鑑定評価において、土壌汚染について他の専門家の調査結果を活用した場合においては、活用した旨を記載すれば足り、内容まで明確に記載する必要はない。
(3) 他の専門家が行った調査結果等を活用するために入手した調査報告書等の資料については、鑑定評価額に重要な影響を与える場合は、他の専門家の同意が得られなくても、附属資料として添付する。
(4) 対象不動産の確認に関する事項について、実地調査を行った不動産鑑定士の氏名、実地調査を行った年月日は記載するが、立会人の氏名や職業までを記載する必要はない。
(5) 試算価格の調整については、試算価格の再吟味及び説得力に係る判断の結果を記載しなければならない。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:試算価格又は試算賃料の調整については、再吟味及び説得力に係る判断の結果を記載しなければなりません(総論第9章第2節Ⅶ4.)。 (1) ×:確認資料のほか事例資料等も、必要に応じて鑑定評価報告書に添付するものとされています(総論第9章第3節)。 (2) ×:他の専門家が行った調査結果等を活用した場合には、当該専門家が調査した範囲及び内容を明確にしなければなりません(同Ⅷ)。活用した旨の記載では足りません。 (3) ×:他の専門家が行った調査結果等を活用するために入手した調査報告書等は必要に応じて附属資料として添付しますが、当該他の専門家の同意が得られないときは添付できません(総論第9章第3節ただし書)。 (4) ×:対象不動産の確認に関する事項としては、実地調査を行った年月日、実地調査を行った不動産鑑定士の氏名のほか、立会人の氏名及び職業も記載しなければなりません(同Ⅳ)。

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この問題に出てくる用語

試算価格の調整鑑定評価報告書

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。