鑑定理論総論第8章
各手法により求めた試算価格を再吟味し、説得力に係る判断を行って鑑定評価額を決定すること。
Q1. 一般的要因は不動産の価格形成全般に影響を与えるものであるが、鑑定評価手法の適用に当たっては、試算価格の調整の段階においてのみ考慮すれば足りる。
× 誤り
誤りです。一般的要因は鑑定評価手法の適用における各手順において常に考慮されるべきものとされており、調整段階のみで考慮すれば足りるものではありません。総論第7章第1節Ⅰ1.の規定です。
Q2. 地域分析において把握した対象不動産に係る市場の特性は、近隣地域における標準的使用の判定に反映させれば足り、鑑定評価の手法の適用や試算価格の調整等の判断に反映させる必要はない。
× 誤り
後段が誤りです。把握した市場の特性は、標準的使用の判定に反映させるとともに、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整等における各種の判断においても反映すべきとされています(総論第6章第1節Ⅱ2)。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
問題文や選択肢に「試算価格の調整」を含む問題です。問題を選ぶと正解と解説を読めます。