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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問29

各論第1章A 最重要

建物及びその敷地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 借地権付建物で、当該建物が賃貸されているものについての鑑定評価に当たっては、将来における賃料の改定の実現性とその程度について勘案すべきであるが、当該事項は借地権の価格を求める場合についてのみの勘案事項である。

ロ 定期借地権付建物の鑑定評価に当たっては、契約期間中に建物の建築及び解体が行われる場合における建物の使用収益が期待できない期間を勘案する必要がある。

ハ 自用を目的として建築されることが通常の建物について、何らかの理由で賃貸されている場合には、本来の目的を勘案し、自用の建物及びその敷地として鑑定評価を行う。

ニ 区分所有建物及びその敷地で、専有部分が賃貸されているものについての鑑定評価に当たっては、区分所有建物及びその敷地(貸家)の取引慣行並びに取引利回りを勘案するものとする。

ホ 区分所有建物及びその敷地の確認に当たっては、登記事項証明書、建物図面、管理規約、課税台帳、実測図等のほか、管理費及び修繕積立金の額も確認すべきである。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ハです。 イ ×:借地権付建物で建物が賃貸されているものの鑑定評価では、借地権に係る勘案事項に加えて貸家及びその敷地に係る1.から7.までの事項も総合的に勘案します。「将来における賃料の改定の実現性とその程度」は貸家及びその敷地の勘案事項の第1号でもあり、借地権の価格を求める場合のみの勘案事項ではありません。 ハ ×:類型は現実の利用状況によって判定されます。自用を目的として建築されることが通常の建物であっても、現に賃貸されていれば貸家及びその敷地として鑑定評価を行います。本来の用途を理由に類型を変えることはできません。 ロ ○:定期借地権付建物では、契約期間中に建物の建築及び解体が行われる場合における建物の使用収益が期待できない期間を勘案します。 ニ ○:専有部分が賃貸されている区分所有建物及びその敷地の鑑定評価では、貸家及びその敷地に係る事項に準じて、取引慣行並びに取引利回りを勘案します。 ホ ○:区分所有建物及びその敷地では、長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額が固有の個別的要因とされており、確認すべき事項です。

📖 関連するテキスト:38-1 区分所有建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

個別的要因定期借地権専有部分

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。