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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問28

各論第1章A 最重要

借地権及び底地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 借地権の取引慣行の成熟の程度の低い地域における借地権の鑑定評価額は、土地残余法による収益価格、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額を還元して得た価格及び当該借地権の存する土地に係る更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格を関連づけて決定するものとする。

ロ 宅地の賃貸借契約等に関連して、借地権者から借地権設定者へ支払われる一時金には、一般に、預り金的性格を有し、通常、保証金と呼ばれているもの、借地権の設定の対価とみなされ、通常、権利金と呼ばれているもの、借地権の譲渡等の承諾を得るための一時金に分類することができる。

ハ 底地の価格を形成する借地権設定者に帰属する経済的利益とは、当該宅地の実際支払賃料から諸経費等を控除した部分の賃貸借等の期間に対応する経済的利益の現在価値をいう。

ニ 底地の鑑定評価額は、実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格及び比準価格を関連づけて決定するものとする。

ホ 底地を当該借地権者が買い取る場合における底地の鑑定評価に当たっては、当該宅地又は建物及びその敷地が同一所有者に帰属することによる市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合があることに留意すべきである。

(1) イとロとハ
(2) イとニとホ
(3) ロとハとニ
(4) ロとニとホ
(5) ハとニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ニ・ホです。 ロ ○:借地権者から借地権設定者へ支払われる一時金は、預り金的性格を有する保証金、借地権の設定の対価とみなされる権利金、借地権の譲渡等の承諾を得るための一時金に分類されます(運用上の留意事項)。定期借地権では前払地代もあります。 ニ ○:底地の鑑定評価額は、実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和を求めて得た収益価格及び比準価格を関連づけて決定します。 ホ ○:借地権者が底地を買い取る場合には、市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合があることに留意すべきとされています。いわゆる限定価格が問題となる場面です。 イ ×:賃料差額のうち「取引の対象となっている部分」を還元して得た価格である点が抜けています。賃料差額のすべてが借地権の価格を構成するわけではありません。 ハ ×:借地権設定者に帰属する経済的利益とは、実際支払賃料から諸経費等を控除した部分の賃貸借等の期間に対応する経済的利益「及びその期間の満了等によって復帰する経済的利益」の現在価値をいいます。復帰価値が抜けています。

📖 関連するテキスト:30-1 建付地の意義と鑑定評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地残余法定期借地権限定価格支払賃料比準価格収益価格純収益市場性賃貸借

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。