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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問40

総論第7章A 最重要

下記の【前提条件】及び【数値】に従って宅地の継続賃料を求める場合における差額配分法の計算結果として正しいものはどれか。

【前提条件】

・年額実質賃料を求める鑑定評価とする。

・対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料は、積算賃料、比準賃料及び賃貸事業分析法による試算賃料を、2:2:1 の比率で重視して求めるものとする。

・賃料差額のうち、2/3 が貸主に帰属する部分とする。

【数値】

(いずれも年額)

・積算賃料 120 万円

・比準賃料 110 万円

・賃貸事業分析法による試算賃料 130 万円

・実際実質賃料 100 万円

(※)計算の途中では四捨五入は行わず、最終計算結果に1 万円未満の端数が出る場合は、1 万円未満を四捨五入して、1 万円の位まで求めること。

(1) 106 万円
(2) 109 万円
(3) 110 万円
(4) 112 万円
(5) 114 万円

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】差額配分法により継続賃料を求める計算問題です。 ① 対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料を、指定された重視の比率2:2:1で加重平均して求めます。  (積算賃料120万円×2+比準賃料110万円×2+賃貸事業分析法による試算賃料130万円×1)÷(2+2+1)  =(240+220+130)÷5=590÷5=118万円 ② 賃料差額を求めます。  118万円-実際実質賃料100万円=18万円 ③ 差額のうち貸主(賃貸人)に帰属する部分を判定します。  18万円×2/3=12万円 ④ 実際実質賃料に加算します。  100万円+12万円=112万円 したがって(4)が正解です。差額の全部を加算すると118万円となり、差額配分法の趣旨(差額のうち賃貸人等に帰属する部分だけを反映させる)から外れます。加重平均の分母を3としない点、実際実質賃料に「加算」する点の2つが計算上の要注意箇所です。

📖 関連するテキスト:23-1 賃料の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

差額配分法継続賃料実質賃料

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。