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鑑定理論総論第7章

実質賃料

賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われるすべての経済的対価。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第2節 賃料を求める鑑定評価の手法 Ⅰ 賃料を求める場合の一般的留意事項

賃料の鑑定評価は、対象不動産について、賃料の算定の期間に対応して、実質賃料を求めることを原則とし、賃料の算定の期間及び支払いの時期に係る条件並びに権利金、敷金、保証金等の一時金の授受に関する条件が付されて支払賃料を求めることを依頼された場合には、実質賃料とともに、その一部である支払賃料を求めることができるものとする。

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Q1. 賃貸事例比較法における実際実質賃料とは、契約書に表示された支払賃料の額のみをいい、一時金の運用益等は含まれない。

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× 誤り

誤りです。実際実質賃料とは、実際に支払われている不動産に係るすべての経済的対価をいうと定義されています。支払賃料のみではなく、一時金の運用益等を含むすべての経済的対価が対象です。総論第7章第2節Ⅱ2.(1)の規定です。

Q2. 貸家及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格を標準とし、実際実質賃料に基づく収益価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

答えと解説を見る

× 誤り

標準となるのは収益価格です。実際実質賃料に基づく純収益等の現在価値の総和により得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定します。貸家及びその敷地は賃貸借契約に基づく収益性が価格形成の中心であるという理由づけを添えてください。

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