鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

差額配分法

対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料と実際実質賃料との差額を配分して継続賃料を求める手法。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第2節 賃料を求める鑑定評価の手法

不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法等がある。

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Q1. 差額配分法においては、適正な賃料と実際の賃料との間に発生している差額の全額を実際実質賃料又は実際支払賃料に加減して試算賃料を求める。

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× 誤り

誤りです。差額の全額ではなく、契約の内容、契約締結の経緯等を総合的に勘案して、差額のうち賃貸人等に帰属する部分を適切に判定して得た額を加減します。総論第7章第2節Ⅲ1.(1)の規定です。

Q2. 不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法等がある。

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○ 正しい

そのとおりです。新規賃料を求める手法として積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等が、継続賃料を求める手法として差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法等があげられています。総論第7章第2節柱書の規定です。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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