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行政法規宅建業法35条

重要事項説明

宅建業者が契約成立前に宅地建物取引士をして行わせる説明。

条文(宅建業法第35条・重要事項の説明等)

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称) …

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

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Q1. 不動産取引における情報の非対称性は、重要事項説明等の制度によって緩和されている。

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○ 正しい

正しい記述です。

Q2. 宅地建物取引業者の相手方が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書の交付は必要であるが、宅地建物取引士による口頭の説明は省略することができる。

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○ 正しい

宅地建物取引業者間の取引では、重要事項説明書(宅地建物取引士の記名のあるもの)の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明自体は不要とされています(宅地建物取引業法第35条第6項)。プロ同士の取引では説明義務が緩和されていると整理できます。

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