鑑トレ

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行政法規宅建業法37条

37条書面

契約成立後に遅滞なく交付する書面。

条文(宅建業法第37条・書面の交付)

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 宅地建物取引業者は、契約成立後に交付すべきいわゆる37条書面について、宅地建物取引士をして記名させるとともに、その記載内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。

答えと解説を見る

× 誤り

37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、その内容を宅地建物取引士に「説明させる」義務はありません(宅地建物取引業法第37条)。宅地建物取引士による説明義務があるのは重要事項説明(第35条)であり、両者の混同を狙ったひっかけです。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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