令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問2
総論第1章C 標準
不動産鑑定士の責務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 不動産鑑定士は、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとともに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努める必要がある。
(2) 不動産鑑定士は、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(3) 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に当たって、専門職業家としての注意を払わなければならない。
(4) 土地は、土地基本法に定められているとおり、投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士は、このような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならない。そのため取引事例比較法の適用に当たって、投機的取引であると認められる取引事例を採用する場合には、事情補正を行うことにより投機的な要素を排除する必要がある。
(5) 不動産鑑定士は、自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受けることによって、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならない。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】誤っているのは(4)です。
(4) ×:前段の「土地は投機的取引の対象とされてはならず、不動産鑑定士はこの基本的な認識に立って鑑定評価を行わなければならない」という部分は総論第1章第4節のとおりです。しかし後段が誤りで、投機的取引であると認められる事例は、そもそも取引事例として採用してはなりません(総論第7章第1節Ⅰ2.「投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない」)。事情補正によって投機的要素を除去して使うという扱いは認められていません。適正さを欠く事例は入口で排除する、という構造です。
(1) ○:依頼者への分かり易く誠実な説明と、社会一般に対する理解の増進は、不動産鑑定士の責務として掲げられています。
(2) ○:正当な理由がなく職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
(3) ○:鑑定評価に当たっては専門職業家としての注意を払わなければなりません。
(5) ○:自己の能力の限度を超えていると思われる鑑定評価を引き受けることによって公平な鑑定評価を害するおそれがあるときは、原則として引き受けてはなりません。
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