鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

事情補正

取引事例が特殊な事情を含む場合に、適切に補正すること。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 Ⅰ 試算価格を求める場合の一般的留意事項

3.事情補正取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしているときは適切に補正しなければならない。

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Q1. 相続、転勤等により売り急いで取引が行われたときは、事情補正に当たり減額すべき特殊な事情として例示されている。

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× 誤り

誤りです。売り急ぎによる取引は過少な額で成立していると考えられるため、補正に当たり増額すべき特殊な事情として例示されています。減額すべき事情の例は、特異な市場条件下の取引や中間利益の取得を目的とした取引等です。

Q2. 調停、清算、競売、公売等において価格が成立したときは、事情補正に当たり減額又は増額すべき特殊な事情として例示されている。

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○ 正しい

正しい記述です。このほか、恩恵的な取引が行われたときや、不相応な造成費、修繕費等を考慮して取引が行われたときも、減額又は増額すべき特殊な事情として例示されています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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