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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問3

総論第2章C 標準

不動産の類型に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 不動産の類型とは、不動産の用途、有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。

ロ 宅地について、通行地役権が付着している場合における当該宅地の所有権は、底地である。

ハ 宅地の類型は、必ずしも更地、建付地、借地権、底地、区分地上権の中から選択しなくてもよい。

ニ 借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいい、建物が自用の場合と賃貸されている場合のいずれも含まれる。

ホ 不動産が土地と建物の結合により構成される場合において、建物を取り壊すことが最有効使用である場合は、対象不動産の類型が建物及びその敷地の類型となることはない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:宅地の類型として基準が挙げるのは更地、建付地、借地権、底地、区分地上権「等」であり、例示にすぎません。これら5つの中から必ず選ばなければならないものではありません。 ニ ○:借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいい、建物が自用の場合と賃貸されている場合の双方が含まれます。 イ ×:不動産の類型とは、その「有形的利用及び権利関係の態様」に応じて区分される分類をいいます(総論第2章)。用途に関して区分されるのは種別です。種別=用途、類型=利用形態と権利、という対応で押さえてください。 ロ ×:底地とは、宅地について「借地権」の付着している場合における当該宅地の所有権をいいます。通行地役権が付着しているにすぎない宅地の所有権は底地ではありません。 ホ ×:建物を取り壊すことが最有効使用である場合であっても、現に土地と建物が結合して存在している以上、対象不動産の類型は建物及びその敷地です。最有効使用の判定結果と類型の判定は別の問題です。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

最有効使用所有権地上権地役権

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。