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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32

農地法B 重要

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 農地又は採草放牧地の権利移動に係る法第3条の許可権者は、いかなる場合でも市町村長である。

ロ 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合には、法第3条の許可を受ける必要はない。

ハ 農地の転用に係る法第4条の許可権者は、いかなる場合でも都道府県知事である。

ニ 採草放牧地を農地にするために、当該採草放牧地の所有権を取得する場合、法第5条の許可を受ける必要がある。

ホ 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ(遺産分割)とホ(賃貸借の解約等の許可)です。 イ ×:農地・採草放牧地の権利移動(法第3条)の許可権者は「農業委員会」です。市町村長ではありません。 ロ ○:遺産の分割による権利取得は、法第3条の許可を受ける必要がありません(取得後に農業委員会への届出は必要です)。 ハ ×:農地転用(法第4条)の許可権者は原則として都道府県知事ですが、指定市町村の区域内では指定市町村の長が許可権者となるため、「いかなる場合でも都道府県知事」は誤りです。 ニ ×:法第5条の許可が必要なのは、農地を農地以外にする場合等の転用目的の権利移動です。採草放牧地を「農地にする」ための権利取得は転用に当たらず、法第3条の許可の対象です。 ホ ○:農地・採草放牧地の賃貸借の解除・解約申入れ・合意解約・更新拒絶の通知は、原則として都道府県知事の許可が必要です(農地法第18条)。 【学習ポイント】「3条=農業委員会/4条・5条=知事(指定市町村長)」の許可権者の対比と、相続・遺産分割は3条許可不要(届出制)という例外が最頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

遺産分割所有権賃貸借解除相続

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。