令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問3
総論第2章C 標準
下記のⅠからⅢまでの設例について、不動産の類型に関する(1)から(5)までの記述のうち、誤っているものはどれか。
Ⅰ Aは、土地の所有者であるBとの間で借地借家法に基づく借地権設定契約を締結の上、戸建住宅を建設し、当該住宅をCに賃貸した。
Ⅱ 数年後、売買によりAはBから当該土地の所有権を取得した。
Ⅲ さらに数年後、AはCとの建物賃貸借契約を終了し、自ら居住を開始した。
(1) 「借地権付建物(建物は貸家)」は、Ⅰの時点の現実の利用状態を所与とした建物及びその敷地の類型である。
(2) 「借地権」は、Ⅰの時点の現実の利用状態を所与とした宅地の類型である。
(3) 「底地」は、Ⅰの時点の現実の利用状態を所与とした宅地の類型である。
(4) 「建付地」は、Ⅱの時点の現実の利用状態を所与とした宅地の類型である。
(5) 「貸家及びその敷地」は、Ⅲの時点の現実の利用状態を所与とした建物及びその敷地の類型である。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】Ⅲの時点でAは自ら居住しているため「自用の建物及びその敷地」であり、「貸家及びその敷地」とする(5)が誤りです。
(1) ○:Ⅰの時点のAの建物は、敷地の権原が借地権であり、建物はCに賃貸中のため「借地権付建物(建物は貸家)」です(総論第2章)。
(2) ○:Ⅰの時点のAの敷地利用権は借地権であり、宅地の類型として正しい記述です(総論第2章)。
(3) ○:Ⅰの時点のBが所有する土地は借地権の付着した宅地、すなわち底地です(総論第2章)。
(4) ○:Ⅱの時点では土地と建物が同一の所有者Aに帰属するため、土地の類型は建付地となります(総論第2章)。
(5) ×:Ⅲの時点では建物賃貸借契約が終了しAが自ら居住しているため、類型は「自用の建物及びその敷地」であり、「貸家及びその敷地」ではありません(総論第2章)。
【学習ポイント】類型は「敷地の権原(所有権か借地権か)×建物の利用状態(自用か賃貸か)」の組合せで整理すると、時系列設例に迷わず対応できます。
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