鑑トレ

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民法

質権

債権の担保として受け取った物を占有し、優先弁済を受ける権利。

出典:民法342条

条文(民法第342条・質権の内容)

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 不動産質権者は、その不動産の使用収益をすることができない。

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× 誤り

誤りです。不動産質権者は用法に従い使用収益ができます(民法356条)。その代わり利息を請求できません(358条)。

Q2. 質権は、債権者がその債権の担保として債務者から受け取った物を占有することを要する。

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○ 正しい

正しい記述です(民法342条・344条)。引渡しが効力発生要件です。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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