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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問25

各論第1章A 最重要

借地権及び底地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 借地権及び底地の鑑定評価に当たっては、借地権の存在は、必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではないことを考慮すべきである。

ロ 借地権及び底地の鑑定評価に当たっては、借地権取引の慣行について、借地権が単独で取引の対象となっている都市又は地域と、単独で取引の対象となることはないが建物の取引に随伴して取引の対象となっている都市又は地域とがあることを考慮すべきである。

ハ 借地権及び底地の鑑定評価に当たっては、借地権取引の態様として、借地権の譲渡に当たって名義書替料を一般に譲受人又は譲渡人のいずれが負担する地域であるかを考慮すべきである。

ニ 借地権者に帰属する経済的利益とは、土地を長期間占有し、独占的に使用収益し得る借地権者の安定的利益並びに借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と実際支払賃料との乖離及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つすべての経済的利益をいう。

ホ 底地の鑑定評価に当たって、将来において一時金の授受が見込まれる場合は、当該一時金の経済的利益は借地権設定者に帰属する経済的利益を構成しないことに留意すべきである。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤りはニとホ。借地権者・借地権設定者に帰属する経済的利益の定義の限定句が問われています。 イ ○:借地権の存在は必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではない、という各論第1章の考慮事項のとおりです。 ロ ○:借地権が単独で取引の対象となる都市・地域と、建物の取引に随伴して取引の対象となる都市・地域とがあることを考慮すべきです(基準各論第1章)。 ハ ○:借地権の譲渡に当たり名義書替料を一般に譲受人・譲渡人のいずれが負担する地域であるかは、借地権取引の態様として考慮すべき事項です(基準各論第1章)。 ニ ×:賃料差額(適正な賃料と実際支払賃料との乖離)に係る経済的利益については、その乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ経済的利益の「うち、取引の対象となっている部分」が借地権者に帰属する経済的利益とされます。「すべての経済的利益」とする点が誤りです(基準各論第1章)。 ホ ×:底地の価格は借地権設定者に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したものであり、将来において授受が見込まれる一時金の経済的利益もこれを構成します(基準各論第1章)。 【学習ポイント】借地権の賃料差額は「取引の対象となっている部分」に限定される点、底地は「実際支払賃料に基づく純収益+将来の一時金等の経済的利益」で構成される点、という限定句・構成要素が狙われます。

📖 関連するテキスト:32-1 底地の意義と経済的利益(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

支払賃料純収益独占

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。