令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問24
総論第9章C 標準
鑑定評価報告書に記載する鑑定評価額の決定の理由の要旨に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 対象不動産に関し、争訟等の当事者間において主張が異なる事項が判明している場合には、当事者の同意を得て、当該事項に関する取扱いについて記載しなければならない。
(2) 地価公示法施行規則第1条第1項に規定する国土交通大臣が定める公示区域において土地の正常価格を求めた場合には、公示価格との規準に関する事項を記載しなければならない。
(3) 建物及びその敷地に係る鑑定評価の場合は、建物及びその敷地の最有効使用のほか、その敷地の更地としての最有効使用についても、その判定の理由を記載しなければならない。
(4) 不動産鑑定評価基準に定められた鑑定評価の手法の適用ができない場合には、対象不動産の市場の特性に係る分析結果等に照らし、その合理的な理由を記載しなければならない。
(5) 鑑定評価手法の適用により求められた試算価格又は試算賃料の再吟味及び説得力に係る判断の結果を記載しなければならない。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】争訟等に係る事項の記載に「当事者の同意」は要求されていません。
(1) ×:対象不動産に関し争訟等の当事者間において主張が異なる事項が判明している場合には、当該事項に関する取扱いについて記載すべきものとされていますが、「当事者の同意を得て」という要件はありません(基準総論第9章・留意事項)。
(2) ○:公示区域において土地の正常価格を求めた場合には、公示価格との規準に関する事項を記載しなければなりません(基準総論第9章、
地価公示法第8条)。
(3) ○:建物及びその敷地の場合は、建物及びその敷地の最有効使用に加え、その敷地の更地としての最有効使用についても判定の内容を記載しなければなりません(基準総論第9章)。
(4) ○:基準に定める鑑定評価の手法の適用ができない場合には、市場の特性に係る分析結果等に照らした合理的な理由を記載しなければなりません(基準総論第9章・留意事項)。
(5) ○:試算価格又は試算賃料の再吟味及び説得力に係る判断の結果の記載も必要です(基準総論第9章)。
【学習ポイント】記載事項の肢に「同意を得て」「承諾を得て」等の手続要件が付加されていたら、基準の原文にあるかをまず疑うのが定石です。
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