鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

純収益

総収益から総費用を控除して得た額。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 Ⅳ 収益還元法

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を収益価格という。)。

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Q1. 収益分析法は、企業の用に供されている不動産に帰属する純収益を適切に求め得る場合に有効である。

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○ 正しい

そのとおりです。収益分析法は、企業の用に供されている不動産に帰属する純収益を適切に求め得る場合に有効とされています。総論第7章第2節Ⅱ3.(1)の規定です。

Q2. 収益費用項目における純収益とは、運営収益から運営費用を控除して得た額をいうものとされている。

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× 誤り

誤りです。運営収益から運営費用を控除して得た額は「運営純収益」です。「純収益」は、運営純収益に一時金の運用益を加算し、資本的支出を控除した額と定義されています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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