行政法規借地借家法24条
30年以上経過後に建物を土地所有者に譲渡する特約付き。
借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。 2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 建物譲渡特約付借地権は、借地権を消滅させるため、その設定後50年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を特約するものである。
× 誤り
建物譲渡特約付借地権における建物譲渡の時期は、借地権設定後「30年以上」を経過した日です(借地借家法第24条)。50年以上は一般定期借地権の存続期間の要件であり、数字の入替えに注意が必要です。
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