鑑トレ

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行政法規借地借家法38条

定期借家

期間満了により確定的に終了する建物賃貸借。書面による説明が必要。

条文(借地借家法第38条・定期建物賃貸借)

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。 2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。 3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなけれ…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 定期借家契約は、書面によらなくても成立する。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。公正証書等の書面によって契約し、かつ事前に書面を交付して説明する必要があります(借地借家法38条)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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