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行政法規借地借家法22条

一般定期借地権

存続期間50年以上。更新・建物買取請求をしない特約を書面で定める。

条文(借地借家法第22条・定期借地権)

存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。 2 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によっ…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 存続期間を50年以上とし、契約の更新や建物買取請求をしない旨の特約を定めるいわゆる一般定期借地権の設定契約は、公正証書によってしなければ、その特約の効力を生じない。

答えと解説を見る

× 誤り

一般定期借地権の特約は、公正証書による等「書面」(電磁的記録を含む)によってすれば足り、公正証書に限定されていません(借地借家法第22条)。公正証書が効力要件とされているのは事業用定期借地権(第23条)であり、両者の区別が頻出のひっかけです。

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