行政法規借地借家法23条
専ら事業の用に供する建物の所有目的。存続期間10年以上50年未満。公正証書による。
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。 2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。 3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
○ 正しい
事業用定期借地権の設定契約は、公正証書によってしなければなりません(借地借家法第23条第3項)。なお条文上は、30年以上50年未満の1項(更新等がない旨を特約で定める)と、10年以上30年未満の2項(存続期間や更新に関する規定が当然に適用されない)に分かれており、公正証書はその両方に必要です。一般定期借地権が「公正証書による等書面」で足りるのと異なり、公正証書が必須である点が最大の特徴です。居住用建物の所有目的には利用できません。
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