行政法規借地借家法33条
賃借人が同意を得て付加した造作の買取りを請求できる権利。特約で排除可能。
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 建物の賃貸借終了時に賃借人が賃貸人に造作の買取りを請求できる旨を定めた借地借家法の規定は強行規定であり、造作買取請求権を排除する特約は無効である。
× 誤り
造作買取請求権(借地借家法第33条)は任意規定であり、これを排除する特約も有効です。建物賃貸借において賃借人に不利な特約を無効とする強行規定(第37条)の対象に第33条は含まれていません。建物買取請求権(借地)が強行規定である点との対比が頻出です。
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