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行政法規借地借家法17条

借地条件変更の裁判

借地条件の変更等について当事者間で協議が調わない場合の非訟手続。

条文(借地借家法第17条・借地条件の変更及び増改築の許可)

建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。 2 増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。 3 裁判所は、前二項の裁判…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

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