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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問34

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお下記において不動産鑑定評価基準各論第3章については、「各論第3章」という。

(1) 各論第3章は、証券化対象不動産に係る賃料を求める鑑定評価は対象とはしていない。
(2) 各論第3章の「証券化対象不動産」に含まれる「不動産取引」とは、売買取引だけでなく、貸付、債権等の購入等の資金調達に関わる取引も含まれる。
(3) 各論第3章に規定する「証券化対象不動産」以外の不動産の鑑定評価においては、対象不動産が「証券化対象不動産」であると誤認させる可能性があることから、各論第3章の定めに準じて鑑定評価を行ってはならない。
(4) 一般の事業法人が所有する不動産の鑑定評価であっても、各論第3章を適用して鑑定評価を行わなければならない場合がある。
(5) 各論第3章の定めるところに従って鑑定評価を行った場合には、鑑定評価報告書にその旨を記載しなければならない。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのは(3)です。 (3) ×:証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価であっても、投資用の賃貸大型不動産の鑑定評価を行う場合その他投資家及び購入者等の保護の観点から必要と認められる場合には、各論第3章の定めに準じて鑑定評価を行うよう「努めなければならない」とされています(各論第3章第1節Ⅰ)。行ってはならないのではなく、むしろ努力義務が課されています。 (1) ○:各論第3章は価格に関する鑑定評価を対象としており、賃料を求める鑑定評価は対象としていません。 (2) ○:証券化対象不動産の範囲にいう不動産取引には、売買のほか、貸付や債権等の購入等の資金調達に関わる取引も含まれます。 (4) ○:一般の事業法人が所有する不動産であっても、資産の流動化等の対象となる場合には各論第3章の適用があります。所有者の属性ではなく取引の性格によって決まります。 (5) ○:各論第3章の定めるところに従って鑑定評価を行った場合には、鑑定評価報告書にその旨を記載しなければなりません。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

証券化対象不動産鑑定評価報告書債権

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。