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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問22

総論第8章C 標準

鑑定評価に当たり、依頼者に確認すべき事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 鑑定評価に当たっては、依頼者に対し依頼目的及び依頼が必要となった背景を明瞭に確認する必要があるが、当該内容が鑑定評価額に影響を与えることはない。

ロ 鑑定評価書の提出先、開示先を依頼者に確認する際には、取引の相手先、親会社、債権者といった属性だけでなく、個別具体的な名称を特定する必要がある。

ハ 依頼者に対し、「対象不動産、依頼者、提出先、開示先」の各々と「関与不動産鑑定業者」、及び「関与不動産鑑定士」との利害関係を確認する必要があるが、確認の結果、利害関係があることが判明した場合でも直ちに依頼を謝絶することまでは求められていない。

ニ 想定上の条件及び調査範囲等条件の設定は、不動産鑑定士が条件設定に係る妥当性の検討を行った上で設定するものであるため、事前に依頼者の合意を要するものではない。

ホ 鑑定評価の基本的事項の確定に当たり依頼者に確認した事項は、依頼者において承知の内容であり、鑑定評価書が依頼者の内部においてのみ利用される場合には、鑑定評価書への記載を要しない。

(1) イのみ
(2) ハのみ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】鑑定評価の手順(依頼者への確認事項)の出題で、正しいのはハのみです。 イ ×:依頼目的や依頼が必要となった背景は、条件設定や価格の種類の判断等を通じて鑑定評価額に影響を与え得ます。 ロ ×:提出先・開示先は確認を要しますが、個別具体的な名称まで特定できない場合には属性の確認によることも認められており、「特定する必要がある」と断定する点が誤りです(留意事項)。 ハ ○:利害関係等の確認は必要ですが、利害関係があることが判明した場合でも直ちに依頼を謝絶することまでは求められていません。利害関係等は鑑定評価報告書に記載すべき事項とされています。 ニ ×:想定上の条件及び調査範囲等条件の設定に当たっては、鑑定士による妥当性の検討に加え、依頼者との間で当該条件設定に係る合意があることが必要です。 ホ ×:基本的事項は鑑定評価報告書の記載事項であり、依頼者の内部利用の場合であっても記載を省略できません(基準総論第9章)。 【学習ポイント】条件設定は「鑑定士の妥当性検討+依頼者との合意」の両方が必要です。片方だけで足りるとする記述は誤りです。

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この問題に出てくる用語

鑑定評価の基本的事項調査範囲等条件鑑定評価の手順鑑定評価報告書債権

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。