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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問3

総論第2章C 標準

不動産の類型に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 建付地とは、現に建物等の用に供されている敷地であるが、建物等及びその敷地が同一の所有者に属していない場合もある。

ロ 区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分を指す。

ハ 土地建物一体としての鑑定評価を行う場合、敷地上に最有効使用に合致しない建物が存するため、その敷地の最有効使用がその建物によって制約される場合には、建物の用途を転換し、又は建物の構造等を改造して使用することが最有効使用の観点からみて妥当と認められる場合がある。

ニ 区分地上権とは、工作物を所有するため、地下部分を使用する際のみに設定される地上権である。

ホ 既成市街地(市街化区域)の住宅地域の中にある畑(家庭菜園として利用)の類型は、現況が畑であり耕作がなされていても更地となる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:敷地上に最有効使用に合致しない建物が存する場合には、建物の用途を転換し、又は構造等を改造して使用することが最有効使用と認められる場合があります(各論第1章第2節Ⅰ)。 ホ ○:既成市街地の住宅地域の中にある家庭菜園として利用されている土地は、宅地地域のうちにある土地ですから種別は宅地であり、建物等の定着物がなく使用収益を制約する権利も付着していなければ類型は更地です。現況が畑であることは類型の判定を左右しません。 イ ×:建付地とは、建物等の用に供されている敷地で「建物等及びその敷地が同一の所有者に属している」宅地をいいます(総論第2章第2節Ⅰ)。所有者が異なる場合は借地権付建物とその底地の関係になります。 ロ ×:区分所有建物及びその敷地とは、区分所有建物とその敷地利用権とを合わせた複合不動産をいいます。専有部分のみを指すものではありません。 ニ ×:区分地上権は、工作物を所有するため「地下又は空間」に上下の範囲を定めて設定される地上権です。地下部分の使用の場合に限られません。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

最有効使用敷地利用権専有部分地上権

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。