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行政法規区分所有法62条

建替え決議

区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による決議。

条文(区分所有法第62条・建替え決議)

集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。 2 建物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。 一 地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。 二 火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若し…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 建替え決議は、集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数ですることができる。

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× 誤り

誤りです。建替え決議は、出席者ではなく「区分所有者及び議決権」の各5分の4以上、すなわち総数を分母として決します(区分所有法第62条第1項)。令和7年改正で出席者ベースになったのは普通決議・共用部分の重大変更・規約の設定変更等であり、建替え決議は総数ベースのままです。

Q2. 建替え決議に必要な各5分の4以上という要件は、規約で定めることにより、各4分の3以上にまで緩和することができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。建替え決議の要件を規約で緩和することはできません。ただし令和7年改正により、耐震性・火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落のおそれ、配管設備の劣化、バリアフリー基準への不適合という法定の場合には、法律上「4分の3」に引き下げられます(区分所有法第62条第2項)。「規約で」緩和できるわけではない点が誤りです。

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