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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問4

総論第2章C 標準

宅地の類型に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 更地とは、建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいい、当該更地の属する用途的地域の一般的な標準的使用との関連において、最有効使用が可能な土地である。

ロ 建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅地をいい、最有効使用の観点から建物を取り壊すことが妥当と認められる場合においても、建付地として部分鑑定評価を行うことがある。

ハ 借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいい、借地借家法に規定する定期借地権は、借地権に該当する。

ニ 残存期間が1年未満となった定期借地権の付着している宅地は、底地には該当しない。

ホ 区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいい、民法第269 条の2に基づく地下又は空間を目的とする地上権である。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはロ・ニです。 ロ ×:建付地の定義自体は正しいのですが、建付地の鑑定評価は「建物等と一体として継続使用することが合理的である場合」において、その敷地について部分鑑定評価をするものです(各論第1章第1節Ⅰ2.)。最有効使用の観点から建物を取り壊すことが妥当と認められる場合は、一体として継続使用することが合理的とはいえず、建付地としての部分鑑定評価を行う場面ではありません。 ニ ×:残存期間が1年未満であっても、定期借地権が付着している以上、当該宅地の所有権は底地に該当します。残存期間の長短は底地の価格に影響する要因ではあっても、類型の判定を左右しません。 イ ○:更地は建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利の付着していない宅地であり、その用途的地域の標準的使用との関連において最有効使用が可能な土地です。 ハ ○:借地権は借地借家法(廃止前の借地法を含む)に基づく借地権をいい、定期借地権もこれに含まれます。 ホ ○:区分地上権は、工作物を所有するため地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権であり、民法第269条の2に基づくものです。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

部分鑑定評価最有効使用標準的使用定期借地権所有権地上権

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。