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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問25

各論第1章A 最重要

借地権及び底地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 借地権及び底地の鑑定評価に当たっては、借地権の価格と底地の価格とは密接に関連し合っているので、その関連性のほか、更地としての価格及び建付地としての価格との関連についても理解する必要がある。

ロ 他人の農地や山林をそのままの状態で使用する権利は、不動産鑑定評価基準における借地権に含まれない。

ハ 借地権取引の慣行について、借地権単独で取引の対象となっている都市又は地域では、建物の取引に随伴して取引の対象となることはない。

ニ 宅地の賃貸借契約等に関連して、借地権者から借地権設定者へ支払われる一時金には、預り金的性格を有するものや借地権の設定の対価とみなされるもの、借地権の譲渡等の承諾を得るためのものがあるが、いずれも、名称の如何を問わず借地権価格を構成するものである。

ホ 借地権者から借地権設定者へ支払われる一時金のうち、借地権の譲渡等の承諾を得るための一時金は、通常、権利金と呼ばれる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】借地権及び底地の鑑定評価の出題で、正しいのはイとロです。 イ ○:借地権の価格と底地の価格は密接に関連し合っており、その関連性のほか、更地としての価格及び建付地としての価格との関連についても理解する必要があります(基準各論第1章)。 ロ ○:基準にいう借地権は借地借家法上の借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)であり、農地や山林をそのままの状態で使用する権利は含まれません。 ハ ×:借地権が単独で取引の対象となっている都市・地域においても、建物の取引に随伴して借地権が取引されることは当然あり得ます。「随伴して取引の対象となることはない」が誤りです。 ニ ×:預り金的性格を有する一時金(敷金等)は借地権価格を構成しません。「いずれも借地権価格を構成する」とする点が誤りです。 ホ ×:借地権の譲渡等の承諾を得るために支払われる一時金は、通常「名義書替料」と呼ばれます。「権利金」は借地権の設定の対価とみなされる一時金です。 【学習ポイント】一時金の3区分(預り金的=敷金等/設定の対価=権利金/承諾の対価=名義書替料等)と、借地権価格を構成するか否かの対応を正確に押さえましょう。

📖 関連するテキスト:30-1 建付地の意義と鑑定評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

地上権賃貸借敷金

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。