民法
賃料債務等を担保する目的で賃借人が交付する金銭。
出典:民法622条の2
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。 二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。 2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることがで…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 敷金は、賃貸借の終了時に、賃貸物の返還前であっても返還しなければならない。
× 誤り
誤りです。賃貸物の返還を受けたときに返還義務が生じます(民法622条の2第1項1号)。明渡しが先履行です。
Q2. 賃貸人は、賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、敷金からその債務額を控除した残額を返還しなければならない。
○ 正しい
正しい記述です(民法622条の2第1項1号)。明渡しが先履行です。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
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