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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問32

各論第2章B 重要

次の記述は、契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い宅地の賃料を改定する場合の鑑定評価において総合的に勘案する事項として、不動産鑑定評価基準各論第2章第1節に記載された内容の一部である。次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 賃料に占める純賃料の推移

ロ 契約上の条件又は使用目的の変更内容

ハ 直近合意時点及び価格時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度

ニ 借地期間満了時の建物等に関する契約内容

ホ 条件変更承諾料又は譲渡承諾料が支払われるときはこれらの額

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤りはニとホ。契約上の条件又は使用目的の変更に伴う賃料改定の際に総合的に勘案する事項の問題です(基準各論第2章第1節Ⅱ3.)。 イ ○:賃料に占める純賃料の推移は、同2.(3)に勘案事項として掲げられており、3.でも「前記2.に掲げる事項」として勘案されます。 ロ ○:契約上の条件又は使用目的の変更内容は、3.(2)に掲げられています。 ハ ○:直近合意時点及び価格時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度は、同2.(6)に掲げられています。 ニ ×:借地期間満了時の建物等に関する契約内容は、借地権や底地の価格を求める場合の勘案事項(基準各論第1章第1節Ⅰ3.(1)②ア(ク))であり、本設問の賃料改定の勘案事項としては掲げられていません。 ホ ×:原典は「条件変更承諾料又は増改築承諾料が支払われるときはこれらの額」(3.(3))としており、条件変更承諾料は勘案事項に含まれます。これを「譲渡承諾料」(名義書替料。借地権の第三者への譲渡に関連して授受されるもの)にすり替えている点が誤りです。 【学習ポイント】3.固有の勘案事項は「(1)賃貸借等の態様(2)契約上の条件又は使用目的の変更内容(3)条件変更承諾料又は増改築承諾料が支払われるときはこれらの額」の3つです。「増改築承諾料」を「譲渡承諾料」に差し替える語句すり替えと、借地権・底地の考慮事項(借地期間満了時の建物等に関する契約内容等)の混入の双方に注意しましょう。

📖 関連するテキスト:40-1 各論第2章の全体像と賃料の類型(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

直近合意時点価格時点賃貸借

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。