鑑定理論総論第5章
不動産の価格の判定の基準日。
総論第5章 鑑定評価の基本的事項
不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類を確定しなければならない。
Q1. 鑑定評価の基本的事項として確定すべきは、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類の三つである。
○ 正しい
総論第5章柱書のとおりです。基本的事項は三つであり、いずれか一つでも欠けると鑑定評価の枠組みが定まりません。答案では三つを列挙したうえで、それぞれをなぜ確定する必要があるのかという趣旨まで書くと厚みが出ます。
Q2. 継続賃料固有の価格形成要因は、直近合意時点から価格時点までの期間における要因が中心となるとされている。
○ 正しい
そのとおりです。継続賃料固有の価格形成要因は、直近合意時点から価格時点までの期間における要因が中心となり、賃料や土地価格、公租公課の推移、契約の内容及び経緯等が例示されています。
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