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鑑定理論総論第7章

直近合意時点

継続賃料において、当事者間で現行賃料を合意した時点。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第2節 賃料を求める鑑定評価の手法 Ⅰ 賃料を求める場合の一般的留意事項

4.継続賃料を求める場合継続賃料の鑑定評価額は、現行賃料を前提として、契約当事者間で現行賃料を合意しそれを適用した時点(以下「直近合意時点」という。)以降において、公租公課、土地及び建物価格、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料の変動等のほか、賃貸借等の契約の経緯、賃料改定の経緯及び契約内容を総合的に勘案し、契約当事者間の公平に留意の上決定するものである。

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Q1. 継続賃料固有の価格形成要因は、直近合意時点から価格時点までの期間における要因が中心となるとされている。

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○ 正しい

そのとおりです。継続賃料固有の価格形成要因は、直近合意時点から価格時点までの期間における要因が中心となり、賃料や土地価格、公租公課の推移、契約の内容及び経緯等が例示されています。

Q2. 実際支払賃料を改定する場合の総合的勘案事項には、直近合意時点及び価格時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度が含まれる。

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○ 正しい

そのとおりです。直近合意時点及び価格時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度は、実際支払賃料を改定する場合に総合的に勘案すべき事項の一つとして掲げられています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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