令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問36
各論第3章A 最重要
証券化対象不動産の鑑定評価におけるエンジニアリング・レポート(以下「ER」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) ERの入手が複数回行われる場合にあっては、各段階ごとの確認及び記録が必要であることに留意しなければならない。
(2) ERが形式的に項目を満たしていても、記載された内容が鑑定評価に活用する資料として不十分であると認められる場合には、ERに代わるものとして不動産鑑定士が調査を行うなど鑑定評価を適切に行うため対応するものとする。
(3) ERの内容の適切さや正確さ等を判断するため、できる限り作成者からの説明を直接受ける機会を求めることが必要である。
(4) 鑑定評価報告書には、ERの入手先を記載しなければならないが、入手先として、氏名又は職業のいずれかを記載する。
(5) 依頼者からERの提出がない場合でも、不動産鑑定士が対応した内容とそれが適切であると判断した理由を鑑定評価報告書に記載し、当該鑑定評価を行うことができる。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】エンジニアリング・レポート(ER)の取扱いに関する問題です。
(1) ○:ERの入手が複数回行われる場合には、各段階ごとの確認及び記録が必要です(留意事項)。
(2) ○:ERが形式的に項目を満たしていても内容が鑑定評価に活用する資料として不十分な場合には、不動産鑑定士が自ら調査を行う等、鑑定評価を適切に行うための対応をするものとされています。
(3) ○:ERの内容の適切さや正確さ等を判断するため、できる限り作成者から直接説明を受ける機会を求めることが必要です。
(4) ×:鑑定評価報告書にはERの入手先を記載しますが、「氏名又は職業のいずれかを記載する」という定めはありません。
(5) ○:依頼者からERの提出がない場合でも、不動産鑑定士が対応した内容とそれが適切であると判断した理由を鑑定評価報告書に記載し、鑑定評価を行うことができます。
【学習ポイント】ERは「鵜呑みにせず主体的に検証して活用する」が一貫した思想です。ERの提出がなくても評価可能(対応内容と判断理由の記載が条件)である点は頻出です。
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