令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問38
各論第3章A 最重要
証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 処理計画の策定に当たって、依頼者に対し必要な確認を行った場合には、確認事項に関する記録を作成し、鑑定評価書に添付しなければならない。
(2) 不動産鑑定士が、証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合にあっては、証券化対象不動産の証券化等が円滑に行なわれるよう配慮しつつ、鑑定評価に係る資料及び手順等を依頼者に説明し、理解を深め、かつ、協力を得るものとする。
(3) DCF法の適用に当たっては、収益費用項目を依頼者に提示した上で必要な資料を入手する。入手した資料の収益費用項目が提示した収益費用項目と異なる場合には、恣意性を排除するため、依頼者の定める収益費用項目を採用する。
(4) 同一の証券化対象不動産の再評価を行う場合には、一定の要件を満たせば内覧の一部の実施を省略することができるが、内覧の全部の実施を省略することはできない。
(5) 証券化対象不動産が底地で、かつ、収益費用項目のいずれにも変動がないと予測できる場合には、DCF法の適用を省略することができる。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】依頼者への説明・理解・協力に関する各論第3章の記述が正しい肢です。
(1) ×:処理計画の策定に当たり依頼者に確認した事項の記録の作成は必要ですが、鑑定評価書への添付までは義務づけられていません(基準各論第3章)。
(2) ○:証券化対象不動産の証券化等が円滑に行われるよう配慮しつつ、鑑定評価に係る資料及び手順等を依頼者に説明し、理解を深め、かつ、協力を得るものとされています(基準各論第3章)。
(3) ×:DCF法の適用に当たり収益費用項目は各論第3章に定める項目に統一して把握すべきものであり、入手資料の項目が異なる場合に依頼者の定める項目をそのまま採用するのではありません(基準各論第3章)。
(4) ×:同一の証券化対象不動産の再評価等においては、一定の要件の下で内覧の実施を省略できる場合があり、「全部の実施を省略することはできない」と断定する点が誤りです(留意事項)。
(5) ×:証券化対象不動産の収益価格は原則としてDCF法を適用して求めなければならず、底地で収益費用項目に変動がないと予測できることを理由にDCF法の適用を省略できるとする定めはありません(基準各論第3章)。
【学習ポイント】各論第3章は「DCF法の適用が原則必須」「確認記録は作成(添付までは不要)」「収益費用項目の統一」の3点が繰り返し出題されます。
📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)