鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

収益価格

収益還元法により求めた試算価格。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 Ⅳ 収益還元法

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を収益価格という。)。

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Q1. 自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとされる。

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○ 正しい

基準どおりの正しい記述です。自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格の三者を関連づけて決定するものとされています。

Q2. 農地を農地以外のものとするための取引に係る農地の鑑定評価額は、比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定するものとされる。

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○ 正しい

正しい記述です。公共事業用地の取得等、農地を農地以外のものとするための取引に係る農地の鑑定評価額は、比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定するものとされています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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