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行政法規区分所有法22条

分離処分の禁止

専有部分と敷地利用権は原則として分離して処分できない。

条文(区分所有法第22条・分離処分の禁止)

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。 3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

関連する用語

敷地利用権管理組合共用部分建替え決議専有部分普通借地権区分所有権定期借地権

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