行政法規区分所有法
区分所有者全員で構成される団体。
Q1. 管理組合が法人となるには、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で法人となる旨並びに名称及び事務所を定め、主たる事務所の所在地において登記をすれば足りる。
× 誤り
誤りです。管理組合法人となるには、区分所有者及び議決権の各過半数の出席のもとで、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨等を定め、かつ登記をすることが必要です(区分所有法第47条第1項)。「過半数」への引き下げが誤りです。
Q2. 区分所有者が管理費等の共用部分の管理に関する債務を負っている場合、債権者である管理組合等は、その専有部分を譲り受けた特定承継人に対しても、その債務の履行を請求することができる。
○ 正しい
正しい記述です。区分所有者に対する管理費等の債権は、その特定承継人に対しても行使することができます(区分所有法第8条)。中古マンション購入者が前所有者の滞納管理費を承継するという実務上も重要な論点です。
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